Translations:Paris Agreement/32/ja
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パリ協定は、その中核となる約束と検討メカニズムが、目標をトップダウンで課すのではなく、各国が独自の自国が決定する貢献(NDCs)を設定することを可能にするため、ボトムアップ構造を持つと記述されている。法的拘束力を持つコミットメント目標を設定する前身の京都議定書とは異なり、パリ協定はコンセンサス形成を重視し、自発的で国が決定する目標を可能にしている。したがって、具体的な気候目標は、法的に義務付けられているというよりも、政治的に奨励されている。これらの目標の報告と検討を規定するプロセスのみが国際法の下で義務付けられている。この構造は、特に米国にとって注目に値する。なぜなら、法的な緩和目標や資金目標がないため、この協定は「条約ではなく行政協定」とみなされているからである。1992年のUNFCCC条約は米国上院の同意を得ているため、この新しい協定はさらなる立法を必要としない。