Translations:Greenhouse gas emissions by the United States/20/ja
レポート作成要件
温室効果ガスの報告は、1992年エネルギー政策法第1605条(b)に基づいて承認された温室効果ガス排出量の連邦登録簿の作成により、自主的なものとして初めて実施された。このプログラムは、公益事業、産業、その他の事業体が、排出量およびGHG排出量を削減、回避、または隔離するための自主的な措置の結果を公開記録として確立する手段を提供するものである。
温室効果ガスの報告は、1992年エネルギー政策法第1605条(b)に基づいて承認された温室効果ガス排出量の連邦登録簿の作成により、自主的なものとして初めて実施された。このプログラムは、公益事業、産業、その他の事業体が、排出量およびGHG排出量を削減、回避、または隔離するための自主的な措置の結果を公開記録として確立する手段を提供するものである。