Translations:Vitamin/59/ja

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2007年、米国連邦規則集(CFR)のタイトル21、パートIIIが施行され、栄養補助食品の製造、包装、表示、または保有業務における適正製造規範(GMP)が規制された。製品登録は義務付けられていないものの、これらの規制は栄養補助食品の製造および品質管理基準(同一性、純度、不純物の検査を含む)を義務付けている。欧州連合(EU)では、食品サプリメント指令により、安全性が証明されたサプリメントのみを処方箋なしで販売することが義務付けられている。ほとんどのビタミンについては、薬局方が確立されている。米国では、米国薬局方(USP)が最も一般的に使用されるビタミンとその製剤の基準を定めている。同様に、欧州薬局方(Ph.Eur.)のモノグラフは、欧州市場でのビタミンの同一性と純度の側面を規制している。