Paris Agreement/ja: Difference between revisions

Paris Agreement/ja
Created page with "==== 炭素取引システムとITMOの連携 ==== 第6条2項および6条3項は、国際的に移転された緩和成果(ITMOs)を規定する枠組みを確立している。本協定は、炭素会計および取引システムにおいて、自国外での排出量削減を自国のNDCに充当する..."
Created page with "これまでのところ、ITMOを購入したい唯一の国であるスイスは、ペルー、ガーナ、セネガル、グルジア、ドミニカ、バヌアツ、タイ、ウクライナとITMO取引に関する契約を締結している。"
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[[:en:Cooperative Mechanisms under Article 6 of the Paris Agreement#Article 6.2: Cooperative Approaches|第6条2項]]および6条3項は、[[:en:Internationally transferred mitigation outcomes|国際的に移転された緩和成果]](ITMOs)を規定する枠組みを確立している。本協定は、炭素会計および取引システムにおいて、自国外での排出量削減を自国のNDCに充当する締約国の権利を認めている。この規定は、炭素排出量取引システムの「連携」を必要とする。測定された排出量削減は「二重計上」を避ける必要があるため、移転された緩和成果は、一方の締約国にとっては排出単位の増加として、他方の締約国にとっては排出単位の減少として記録されなければならない。これは「対応調整」と呼ばれる。NDCおよび国内炭素取引スキームは異質であるため、ITMOはUNFCCCの後援の下でグローバルな連携のための形式を提供する。したがって、この規定はまた、各国に排出量管理システムを採用するよう圧力をかける。つまり、国がNDCを達成するために費用対効果の高い協力的なアプローチを使用したい場合、自国の経済のために炭素単位を監視する必要がある。
[[:en:Cooperative Mechanisms under Article 6 of the Paris Agreement#Article 6.2: Cooperative Approaches|第6条2項]]および6条3項は、[[:en:Internationally transferred mitigation outcomes|国際的に移転された緩和成果]](ITMOs)を規定する枠組みを確立している。本協定は、炭素会計および取引システムにおいて、自国外での排出量削減を自国のNDCに充当する締約国の権利を認めている。この規定は、炭素排出量取引システムの「連携」を必要とする。測定された排出量削減は「二重計上」を避ける必要があるため、移転された緩和成果は、一方の締約国にとっては排出単位の増加として、他方の締約国にとっては排出単位の減少として記録されなければならない。これは「対応調整」と呼ばれる。NDCおよび国内炭素取引スキームは異質であるため、ITMOはUNFCCCの後援の下でグローバルな連携のための形式を提供する。したがって、この規定はまた、各国に排出量管理システムを採用するよう圧力をかける。つまり、国がNDCを達成するために費用対効果の高い協力的なアプローチを使用したい場合、自国の経済のために炭素単位を監視する必要がある。


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これまでのところ、ITMOを購入したい唯一の国であるスイスは、ペルー、ガーナ、セネガル、グルジア、ドミニカ、バヌアツ、タイ、ウクライナとITMO取引に関する契約を締結している。
So far, as the only country who wants to buy ITMOs, Switzerland has signed deals regarding ITMO tradings with Peru, Ghana, Senegal, Georgia, Dominica, Vanuatu, Thailand and Ukraine.
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