Paris Agreement/ja: Difference between revisions
Paris Agreement/ja
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第6条は、パリ協定の主要な規定の一部を含むものとして注目されている。大まかに言えば、締約国が自国の[[:en:carbon emissions reductions|炭素排出量削減]]を達成するためにとることができる[[:en:Cooperative Mechanisms under Article 6 of the Paris Agreement|協力的なアプローチ]]の概要を述べている。そうすることで、パリ協定をグローバルな炭素市場の枠組みとして確立するのに役立っている。第6条は、協定の唯一の重要な未解決部分である。[[:en:2019 United Nations Climate Change Conference|2019年の交渉]]では結果が出なかった。この問題は[[:en:2021 United Nations Climate Change Conference|グラスゴーでの2021年COP26]]で解決された。「対応調整」というメカニズムが、排出オフセットの二重計上を避けるために確立された。 | 第6条は、パリ協定の主要な規定の一部を含むものとして注目されている。大まかに言えば、締約国が自国の[[:en:carbon emissions reductions|炭素排出量削減]]を達成するためにとることができる[[:en:Cooperative Mechanisms under Article 6 of the Paris Agreement|協力的なアプローチ]]の概要を述べている。そうすることで、パリ協定をグローバルな炭素市場の枠組みとして確立するのに役立っている。第6条は、協定の唯一の重要な未解決部分である。[[:en:2019 United Nations Climate Change Conference|2019年の交渉]]では結果が出なかった。この問題は[[:en:2021 United Nations Climate Change Conference|グラスゴーでの2021年COP26]]で解決された。「対応調整」というメカニズムが、排出オフセットの二重計上を避けるために確立された。 | ||
==== 炭素取引システムとITMOの連携 ==== | |||
=== | [[:en:Cooperative Mechanisms under Article 6 of the Paris Agreement#Article 6.2: Cooperative Approaches|第6条2項]]および6条3項は、[[:en:Internationally transferred mitigation outcomes|国際的に移転された緩和成果]](ITMOs)を規定する枠組みを確立している。本協定は、炭素会計および取引システムにおいて、自国外での排出量削減を自国のNDCに充当する締約国の権利を認めている。この規定は、炭素排出量取引システムの「連携」を必要とする。測定された排出量削減は「二重計上」を避ける必要があるため、移転された緩和成果は、一方の締約国にとっては排出単位の増加として、他方の締約国にとっては排出単位の減少として記録されなければならない。これは「対応調整」と呼ばれる。NDCおよび国内炭素取引スキームは異質であるため、ITMOはUNFCCCの後援の下でグローバルな連携のための形式を提供する。したがって、この規定はまた、各国に排出量管理システムを採用するよう圧力をかける。つまり、国がNDCを達成するために費用対効果の高い協力的なアプローチを使用したい場合、自国の経済のために炭素単位を監視する必要がある。 | ||
[[Cooperative Mechanisms under Article 6 of the Paris Agreement#Article 6.2: Cooperative Approaches| | |||
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