Paris Agreement/ja: Difference between revisions
Paris Agreement/ja
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パリ協定はNDCsの正確な性質を規定していない。最低限、緩和規定を含むべきであるが、適応、資金、[[:en:technology transfer|技術移転]]、[[:en:capacity building|能力構築]]、透明性に関する誓約を含むこともできる。NDCsにおける誓約の一部は無条件であるが、資金や技術支援の入手、他の締約国の野心、まだ設定されていないパリ協定の規則の詳細など、外部要因に条件付けられているものもある。ほとんどのNDCには条件付きの要素が含まれている。 | パリ協定はNDCsの正確な性質を規定していない。最低限、緩和規定を含むべきであるが、適応、資金、[[:en:technology transfer|技術移転]]、[[:en:capacity building|能力構築]]、透明性に関する誓約を含むこともできる。NDCsにおける誓約の一部は無条件であるが、資金や技術支援の入手、他の締約国の野心、まだ設定されていないパリ協定の規則の詳細など、外部要因に条件付けられているものもある。ほとんどのNDCには条件付きの要素が含まれている。 | ||
NDCs自体には拘束力はないが、それらを取り巻く手続きには拘束力がある。これらの手続きには、連続するNDCを作成、伝達、維持する義務、5年ごとに新しいNDCを設定する義務、および実施に関する情報を提供する義務が含まれる。国に特定の期日までにNDC目標を設定する、または目標を達成することを強制するメカニズムはない。[[:en:name and shame|非難と公表]]システム、あるいは元国連気候変動担当事務次長補[[:en:János Pásztor (diplomat)|ヤノシュ・パストル]]が述べたように、「非難と奨励」計画のみが存在する。 | |||
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