Paris Agreement/ja: Difference between revisions
Paris Agreement/ja
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パリ協定は、その中核となる[[:en:pledge and review|約束と検討]]メカニズムが、目標をトップダウンで課すのではなく、各国が独自の[[:en:nationally determined contributions|自国が決定する貢献]](NDCs)を設定することを可能にするため、ボトムアップ構造を持つと記述されている。法的拘束力を持つコミットメント目標を設定する前身の[[:en:Kyoto Protocol|京都議定書]]とは異なり、パリ協定は[[:en:Consensus decision-making|コンセンサス形成]]を重視し、自発的で国が決定する目標を可能にしている。したがって、具体的な気候目標は、法的に義務付けられているというよりも、政治的に奨励されている。これらの目標の報告と検討を規定するプロセスのみが[[:en:international law|国際法]]の下で義務付けられている。この構造は、特に[[:en:United States|米国]]にとって注目に値する。なぜなら、法的な緩和目標や資金目標がないため、この協定は「条約ではなく行政協定」とみなされているからである。1992年のUNFCCC条約は[[:en:U.S. Senate|米国上院]]の同意を得ているため、この新しい協定はさらなる立法を必要としない。 | パリ協定は、その中核となる[[:en:pledge and review|約束と検討]]メカニズムが、目標をトップダウンで課すのではなく、各国が独自の[[:en:nationally determined contributions|自国が決定する貢献]](NDCs)を設定することを可能にするため、ボトムアップ構造を持つと記述されている。法的拘束力を持つコミットメント目標を設定する前身の[[:en:Kyoto Protocol|京都議定書]]とは異なり、パリ協定は[[:en:Consensus decision-making|コンセンサス形成]]を重視し、自発的で国が決定する目標を可能にしている。したがって、具体的な気候目標は、法的に義務付けられているというよりも、政治的に奨励されている。これらの目標の報告と検討を規定するプロセスのみが[[:en:international law|国際法]]の下で義務付けられている。この構造は、特に[[:en:United States|米国]]にとって注目に値する。なぜなら、法的な緩和目標や資金目標がないため、この協定は「条約ではなく行政協定」とみなされているからである。1992年のUNFCCC条約は[[:en:U.S. Senate|米国上院]]の同意を得ているため、この新しい協定はさらなる立法を必要としない。 | ||
パリ協定と[[:en:Kyoto Protocol|京都議定書]]のもう一つの重要な違いは、その範囲である。[[:en:Kyoto Protocol|京都議定書]]は、[[:en:List of parties to the Kyoto Protocol|附属書I国]]、つまり気候変動に対する歴史的責任を持つ富裕国と非附属書I国を区別していたが、パリ協定では、すべての締約国が排出削減計画を提出することを求められるため、この区分は曖昧になっている。パリ協定は、[[:en:Common But Differentiated Responsibilities|共通だが差異ある責任とそれぞれの能力]]の原則(異なる国家が気候変動対策に対して異なる能力と義務を持つことを認識すること)を依然として強調しているが、先進国と途上国の間の具体的な区分は設けていない。 | |||
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