Paris Agreement/ja: Difference between revisions
Paris Agreement/ja
Created page with "==内容{{Anchor|Content}}== === 構成 === パリ協定は、16の序文段落と29の条項からなる短い協定である。これは、手続きに関する条項(例えば、発効基準をカバーする)と、運用に関する条項(例えば、緩和、適応、資金をカバーする)を含んでいる。これは拘束力のある協定であるが、その条項の多くは義務を意味するものではなく、..." |
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パリ協定は、16の序文段落と29の条項からなる短い協定である。これは、手続きに関する条項(例えば、発効基準をカバーする)と、運用に関する条項(例えば、緩和、[[:en:Climate change adaptation|適応]]、資金をカバーする)を含んでいる。これは拘束力のある協定であるが、その条項の多くは義務を意味するものではなく、国際協力を促進するためのものである。ほとんどの[[:en:greenhouse gas emissions|温室効果ガス排出量]]をカバーしているが、国際[[:en:aviation|航空]]および[[:en:Freight transport|海運]]には適用されない。これらはそれぞれ[[:en:International Civil Aviation Organization|国際民間航空機関]]と[[:en:International Maritime Organization|国際海事機関]]の責任下にある。 | パリ協定は、16の序文段落と29の条項からなる短い協定である。これは、手続きに関する条項(例えば、発効基準をカバーする)と、運用に関する条項(例えば、緩和、[[:en:Climate change adaptation|適応]]、資金をカバーする)を含んでいる。これは拘束力のある協定であるが、その条項の多くは義務を意味するものではなく、国際協力を促進するためのものである。ほとんどの[[:en:greenhouse gas emissions|温室効果ガス排出量]]をカバーしているが、国際[[:en:aviation|航空]]および[[:en:Freight transport|海運]]には適用されない。これらはそれぞれ[[:en:International Civil Aviation Organization|国際民間航空機関]]と[[:en:International Maritime Organization|国際海事機関]]の責任下にある。 | ||
パリ協定は、その中核となる[[:en:pledge and review|約束と検討]]メカニズムが、目標をトップダウンで課すのではなく、各国が独自の[[:en:nationally determined contributions|自国が決定する貢献]](NDCs)を設定することを可能にするため、ボトムアップ構造を持つと記述されている。法的拘束力を持つコミットメント目標を設定する前身の[[:en:Kyoto Protocol|京都議定書]]とは異なり、パリ協定は[[:en:Consensus decision-making|コンセンサス形成]]を重視し、自発的で国が決定する目標を可能にしている。したがって、具体的な気候目標は、法的に義務付けられているというよりも、政治的に奨励されている。これらの目標の報告と検討を規定するプロセスのみが[[:en:international law|国際法]]の下で義務付けられている。この構造は、特に[[:en:United States|米国]]にとって注目に値する。なぜなら、法的な緩和目標や資金目標がないため、この協定は「条約ではなく行政協定」とみなされているからである。1992年のUNFCCC条約は[[:en:U.S. Senate|米国上院]]の同意を得ているため、この新しい協定はさらなる立法を必要としない。 | |||
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