Herbal medicine/ja: Difference between revisions
Herbal medicine/ja
Created page with "===米国のハーバリズム詐欺=== 2017年から21年にかけて、米国食品医薬品局(FDA)は、そのような証拠が存在しないにもかかわらず、「疾病の診断、治癒、緩和、治療、または予防における使用を意図しているため、および/または身体の構造または何らかの機能に影響を及ぼすことを意図しているため、法201条(g)(1)[合衆国..." Tags: Mobile edit Mobile web edit |
Created page with "===政府の規制=== 世界保健機関(WHO)は、国際的な公衆衛生に関わる国連(UN)の専門機関であるが、1998年に''薬用植物原料の品質管理法''を発表し、WHO加盟国が本草学の品質保証と管理の全体的な文脈の中で、本草原料の品質基準と規格を確立することを支援している。" Tags: Mobile edit Mobile web edit |
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2017年から21年にかけて、[[U.S. Food and Drug Administration/ja|米国食品医薬品局]](FDA)は、そのような証拠が存在しないにもかかわらず、「疾病の診断、治癒、緩和、治療、または予防における使用を意図しているため、および/または身体の構造または何らかの機能に影響を及ぼすことを意図しているため、法201条(g)(1)[合衆国法典第21編第321条(g)(1)]に基づく薬物であることを引き起こす条件」で製品を違法に販売しているとして、多数のハーバリズム企業に対して[[:en:FDA warning letter|警告書]]を発行した。[[COVID-19 pandemic/ja|COVID-19パンデミック]]の際、FDAと米国[[:en:Federal Trade Commission|連邦取引委員会]]は、ハーブ製品が[[Coronavirus disease 2019/ja|COVID-19病]]を予防または治療できるという虚偽の主張を宣伝したとして、数百のアメリカ企業に[[:en:FDA warning letter|警告]]を出した。 | 2017年から21年にかけて、[[U.S. Food and Drug Administration/ja|米国食品医薬品局]](FDA)は、そのような証拠が存在しないにもかかわらず、「疾病の診断、治癒、緩和、治療、または予防における使用を意図しているため、および/または身体の構造または何らかの機能に影響を及ぼすことを意図しているため、法201条(g)(1)[合衆国法典第21編第321条(g)(1)]に基づく薬物であることを引き起こす条件」で製品を違法に販売しているとして、多数のハーバリズム企業に対して[[:en:FDA warning letter|警告書]]を発行した。[[COVID-19 pandemic/ja|COVID-19パンデミック]]の際、FDAと米国[[:en:Federal Trade Commission|連邦取引委員会]]は、ハーブ製品が[[Coronavirus disease 2019/ja|COVID-19病]]を予防または治療できるという虚偽の主張を宣伝したとして、数百のアメリカ企業に[[:en:FDA warning letter|警告]]を出した。 | ||
===政府の規制=== | |||
== | [[World Health Organization/ja|世界保健機関]](WHO)は、国際的な公衆衛生に関わる国連(UN)の専門機関であるが、1998年に''薬用植物原料の品質管理法''を発表し、WHO加盟国が本草学の品質保証と管理の全体的な文脈の中で、本草原料の品質基準と規格を確立することを支援している。 | ||
[[:en:European Union|欧州連合]](EU)では、本草学は[[:en:Committee on Herbal Medicinal Products|ハーブ医薬品委員会]]の下で規制されている。 | |||
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