Paris Agreement/ja: Difference between revisions
Paris Agreement/ja
Created page with "パリ協定で損失と損害を別の問題として取り上げるよう推進したのは、経済と生計が気候変動の悪影響に最も脆弱な小島嶼国同盟と後発開発途上国であった。COP19で2年前に設立され、2016年に期限切れとなる予定だったワルシャワ・メカニズムは、損失と損害を適応のサブセットとし..." |
Created page with "=== 透明性 === {{Main/ja|:en:Enhanced Transparency Framework}} 締約国は、NDC達成に向けた進捗状況を評価し、野心を強化する方法を決定するために、技術専門家によるレビューによってその進捗状況を追跡することが法的に義務付けられている。パリ協定第13条は、調和された監視、報告、検証(MRV)要件を確立する「行動と支援の..." |
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パリ協定で損失と損害を別の問題として取り上げるよう推進したのは、経済と生計が気候変動の悪影響に最も脆弱な[[:en:Alliance of Small Island States|小島嶼国同盟]]と[[:en:Least Developed Countries|後発開発途上国]]であった。COP19で2年前に設立され、2016年に期限切れとなる予定だった[[Warsaw Mechanism|ワルシャワ・メカニズム]]は、損失と損害を適応のサブセットとして分類しており、これは多くの国にとって不評であった。これはパリ協定の別の柱として認識されている。米国はこれに反対し、問題を適応とは別のものとして分類することが、さらなる気候資金の規定を生み出すことを懸念していた可能性がある。最終的に、協定は「損失と損害の回避、最小化、対処」を求めているが、責任の根拠として使用できないことを明記している。協定は、損失の分類、対処、責任分担に関する問題を解決しようとする機関であるワルシャワ・メカニズムを採用している。 | パリ協定で損失と損害を別の問題として取り上げるよう推進したのは、経済と生計が気候変動の悪影響に最も脆弱な[[:en:Alliance of Small Island States|小島嶼国同盟]]と[[:en:Least Developed Countries|後発開発途上国]]であった。COP19で2年前に設立され、2016年に期限切れとなる予定だった[[Warsaw Mechanism|ワルシャワ・メカニズム]]は、損失と損害を適応のサブセットとして分類しており、これは多くの国にとって不評であった。これはパリ協定の別の柱として認識されている。米国はこれに反対し、問題を適応とは別のものとして分類することが、さらなる気候資金の規定を生み出すことを懸念していた可能性がある。最終的に、協定は「損失と損害の回避、最小化、対処」を求めているが、責任の根拠として使用できないことを明記している。協定は、損失の分類、対処、責任分担に関する問題を解決しようとする機関であるワルシャワ・メカニズムを採用している。 | ||
=== 透明性 === | |||
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{{Main|Enhanced Transparency Framework}} | 締約国は、NDC達成に向けた進捗状況を評価し、野心を強化する方法を決定するために、技術専門家によるレビューによってその進捗状況を追跡することが法的に義務付けられている。パリ協定第13条は、調和された[[:en:Monitoring, reporting and verification|監視、報告、検証]](MRV)要件を確立する「行動と支援のための強化された透明性枠組み」を明確にしている。先進国と開発途上国の両方は、緩和努力について2年ごとに報告しなければならず、すべての締約国は技術的およびピアレビューの対象となる。 | ||
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