Translations:Food and drink prohibitions/88/ja

生きた動物

 
皿に盛られた、まだ生きている生牡蠣
 
刺身として提供される生きた魚、活け造り

イスラム法、ユダヤ法(ノアの七戒を含む)、および一部のキリスト教徒の法では、生きている動物から切り取られた部分を食べることを禁じている(創世記9章4節、タルムードのサンヘドリン59aにおける解釈による)。しかし、母体の子宮から生きたまま取り出された子であるben pekuahの場合、これらの制限は適用されない。生牡蠣の生食、活け造り、その他類似の事例は、ユダヤ法においてこの禁忌に違反するものとみなされる。