Translations:Food and drink prohibitions/59/ja

特定の魚類、例えば淡水性のウナギウナギ科)やすべてのナマズの種は、ユダヤ教においても禁忌とされている。これらは水中に生息するものの、(顕微鏡下でなければ)鱗を持たないように見えるためである(レビ記11:10-13参照)。スンニ派のイスラム法はこれより柔軟であり、ナマズやサメは特殊な魚類として一般的にハラールとされる。ウナギも、スンニ派の四大マズハブでは一般に許可されている。シーア派の大多数が従うジャアファル法学では、鱗のないすべての魚類と、エビ以外のすべての甲殻類が禁じられている。